相続した土地を売りたい
相続した土地や家、制約の多い農地の売却など
ご相談やご依頼を承ります。
相続した不動産を売却する
パターン手順
埼玉県・群馬県でも相続物件をどうしたらいいかご相談が増えています。
一般的に相続できる人間が2人以上いる場合、話し合いが必要となり、まとまらない場合は解決策の一つとして、不動産を売却して現金化し、それを法定相続分で均等に分けるという方法があります。これを「換価分割」と言います。
そして、土地や建物を売却するには、死亡している人の名義のまま売却することはできません。そのため、単独相続であっても、換価分割であっても、相続人の誰かを「相続登記」して名義を変更し、その後売却に出すことになります。
不動産の売却には、譲渡所得税をはじめ多くの費用がかかりますが、
・取得費加算の特例
・空き家の3000万円特別控除
など3年以内に売却することで受けられる特別控除の特例もあります。
ですから、もし土地や建物の使用予定がなく売却するのであれば、適用期間内に売却することをおすすめいたします。 前述のように手続きなどにかかる期間を想定して、早めに行動することが大切です。
節税対策、ご存じでしたか?
取得費加算の特例について
相続又は遺贈によって取得した財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額の一部を取得費に加算することにより、譲渡所得にかかる税金が軽減します。 なお、この特例と空き家の譲渡所得の特例(→詳しくは、空き家の売却をご覧ください)とは、選択適用となります。
この特例の適用要件は以下のとおりです。
・相続や遺贈により財産を取得した者であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
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相続不動産の売却事例
相続した土地や建物の売却でご相談を受けたお客様の事例をご紹介いたします。
土地・家屋は大切な資産です
相続した不動産を売りたい方へ
最善の方法をご提案いたします
相続不動産の売却でかかる費用
土地や建物を売るまでに、売却代金のおよそ5~7%の費用と税金がかかると言われています。
ここでは、土地の売却時にかかる費用をまとめました。
もっと詳しく!
What’s this?
譲渡取得税
空き家を売却して利益が出た場合は、その利益に対し譲渡所得税と呼ばれる所得税と住民税がかかります。 譲渡所得税は、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が『20.315%』か『39.63%』に変わります。 なお、相続で取得した家の場合は、前所有者の所有期間も含めます。
仲介手数料
不動産会社にお願いをして販売活動を行った場合、売却できた際には仲介手数料を不動産会社に支払ことになります。 2018年に、400万円以下の売却金額の場合、売主から最大18万円を仲介手数料として受け取ることができるよう改正がありました。 売値が低く今まで敬遠されていた空き家等を不動産業者が積極的に扱ってくれることが期待されています。
解体費用
古家を解体して、更地として売却したい場合には解体費用がかかります。 解体費用は解体する家の構造や建材によって変わります。 木造、鉄骨、鉄筋コンクリートと頑丈さが異なり廃棄しづらい建材になればなるほど解体する費用は高額になります。 建物の状態があまりにもひどい状態でなければ、「古い家付き土地」として売却する方向で検討してもよいでしょう。
登記費用
不動産を売却できるのはその所有者として登記されている名義人なので、 空き家が以前の持ち主の名義のままになっている場合は売却する前に相続登記をする必要があります。 相続登記の際には必要書類を手に入れるためにかかる手数料などの他、登記変更のために法務局に支払う登録免許税、 司法書士に手続きを依頼した場合はその報酬が必要となります。
印紙税
不動産の売買契約書作成の際には、収入印紙を貼り付ける形で印紙税を支払わな ければなりません。原則、売主と買主の双方で平等に負担することができます。 印紙税は売買が成立した価格によって金額が異なります。
対応エリア
空き家の管理サービスや、相続不動産の売却や賃貸などのご相談は無料です。
ご自宅・ご指定の場所まで訪問してお話をお伺いすることもできますので、ご相談ください。
相続不動産を売却時の注意点
相続した土地を売却する際は複雑な手続きが多く混乱します。
注意すべき点を不動産屋がお教えいたします。
大きな財産である土地や家・建物、
失敗しない売却方法を確認しましょう。
- 相続した不動産をなくなった方のまま、売却をすることはできませんので不動産の名義変更が必要となります。複数の相続人がいる場合には遺産分割協議書を作成しそれを証拠資料として、法務局で不動産の名義変更を行います。
この不動産名義を相続人で共有にて相続した場合には、売却の際共有者全員からの同意が必要となります。
数年たっていざ、売却を検討したとき共有者内でも1世代、2世代と相続が進んでおり、売却についての相談を会ったこともない親戚と相談しなくてはならなくなってしまった。というケースにもなり得ます。
こういったことも踏まえて相続手続きをしましょう。 - 土地の測量が未了の場合には、早めに着手することが注意点です。土地売却の失敗として、確定測量図の作成が引渡日まで間に合わなかったということがあるので気をつけましょう。
確定測量図の作成は、土地家屋調査士に依頼します。 確定測量図の作成費用は、40~80万円程度です。
合意を得なければいけない地権者の数が多いほど、金額は高くなります。 - 契約不適合責任とは、「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」のことです。
契約内容とは異なるものを売ったときに売主が売却後に買主から追完請求(主に修繕の請求)や契約解除、損害賠償といったことを問われることになります。
そこで、土地売却でのポイントは、「土壌汚染」と「地下埋設物」、「境界または越境」の3つを意識しましょう。
売買契約書に懸念事項を記載しておけば、売却後に契約不適法責任を問われることはありません。 利用できる可能性のある特例としては、下表のようなものがあります。
特例(一般名称) 控除額 相続空き家の特例 3,000万円 マイホーム解体後の特例 3,000万円 取得費加算の特例 取得費に加算する相続税額 低未利用土地等の特例 100万円 平成21年及び平成22年に取得した土地の特例 1,000万円 年度ごとに使用できる特例も変わりますので、詳しくは当社までご相談ください。
土地・家屋は大切な資産です
相続した不動産を売りたい方へ
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相続した土地を売るまでの流れ
仲介売却で「相続した土地を売る」場合の流れをご紹介いたします。
- 価格査定
- 契約締結/ 売却活動
- 売買契約締結
- 決済 / 引き渡し
よくある質問
相続した不動産の売却時によくいただくご質問をご紹介いたします。
- 相続不動産を売却する際、亡くなった人のままで売却することはできません。そのため、兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから相続登記することが必要となります。相続登記手続き完了後は、一般的な不動産売却の流れと同じです。
- 可能です。他にも複数人でご相続をされている不動産なども円滑に売却が進められるよう手伝いさせて頂きます。
- 建物付きの方が売却しやすいことがあったり、更地にすると固定資産税があがってしまう場合があったり、一概には解体をお勧めするわけではありません。
物件の状況によっては解体する必要があったり、更地の方がスムーズに売却ができる場合もあります。
物件状況や相談者様の状況にあわせて解体については検討をしていきましょう。
空き家や空き地に関する豆知識
空き家・空き地の管理や売却をお考えの方にためになるリアルな情報をご提供しています。
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当社は年々増える続ける空き家の問題や、相続不動産のご相談に対応しています。
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空き家は、周辺や地域へ悪影響を与えます。 雑草が伸びる、悪臭の発生、老朽化による家屋の倒壊など問題が沢山あります。 当社はお客様に代わり月に一度適切に点検、必要ならば対策いたします。
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空き家管理から開放されたい、固定資産税の支払いが大変、兄弟平等に分け合いたい…空き家の売却理由は様々です。費用面から売却の方法まで手厚くフォローいたします。
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相続不動産の売却の場合、お金に変えて分け合うためスムーズな解決が望まれます。個人間売買ではリフォーム等余分な費用も必要になることから当社に売却いただくこともおススメです。
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