相続不動産を貸したい
相続した土地家屋、活用方法についてのご相談や
リフォーム等サポート承ります。
相続した不動産
おすすめな活用法 4選
01新築して賃貸経営
市街化区域内にある土地賃貸に向いている場所に、しっかりと競争力のある建物を建てれば、安定的な高収益を得ることが可能です。デメリットは、まとまった初期投資が必要なことと、競争力のないアパートを建ててしまうと入居者が集まらず、空室リスクが高まってしまうことです。
節税効果:土地の固定資産税・都市計画税が安くなる、相続税の節税
向いてる土地:約40坪~、駅から徒歩圏のエリア、住環境の良い場所
02駐車場経営
月極駐車場は自営方式または不動産会社に管理を委託し、コインパーキングの場合は、専門の会社に毎月一定額で土地を貸すのが一般的です。 初期投資が少なく、狭小地や変形地も有効活用できるのがメリットです。
節税効果:節税効果ありませんが、自治体により軽減制度がある場合も。
向いてる土地:約4坪~、駅・商業地・病院・観光地の近く
03トランクルーム
トランクルームは荷物の出し入れをする必要があるため、前面道路が幅の広い道路で車利用がしやすいかどうかが重要なポイントとなります。形がわるくても日照・騒音が悪くても関係ありませんが、住居地域から近い土地の方が集客しやすいです。
節税効果:節税効果は期待できません。
向いてる土地:約10坪~、幅員がある道路で車利用がしやすい場所
04太陽光発電
太陽光発電を始めるためには、土地の整地からパネルの設置、送電設備の設置など多くの費用がかかります。その費用は、2,000万円になる場合もあります。安定した収入を得られる一方、それほど大きな収入ではないため、初期費用を回収するのに10年から15年程度かかります。
節税効果:節税効果は期待できません
向いてる土地:約50坪~、広くて日当たりが良い土地
01リフォームを行い賃貸経営
特に故障や不備が無ければクリーニングをして賃貸に出したり、古ければ最小限の修理やリフォームをして賃貸に出すという活用法です。一戸建て住宅の場合、賃貸に出すと意外とファミリー層からの人気があり、家賃収入を手軽に得ることができます。
メリット:固定資産税評価額よりも30%も評価額が下がる
デメリット:初期費用がかかる、古すぎる物件は難しい
02解体して更地へ
更地にすれば、駐車場にしたり事業用として土地を貸したりするという様々な活用法を見出せます。ただし、更地にした場合、そのまま放置すると固定資産税の負担が重くなることがデメリットです。 初期投資が少なく、狭小地や変形地も有効活用できるのがメリットです。
メリット:立地に合った活用法が選びやすい
デメリット:解体費用がかかる、固定資産税の負担が重い
03売却
空き家を残したまま売却する場合は解体費用がかかりません。また、売却するまでは固定資産税を支払うことになりますが、建物を残しておくことで固定資産税を抑えることが可能です。当社では不動産屋として買取も行っております。
メリット:維持費がゼロ・固定資産税等の負担がゼロ
デメリット:とくになし
04保有しておく
「あとになって利用する可能性がある場合」や「将来的な需要増が見込まれる場合」は、無計画に運用しないほうが無難です。現況の維持なら「空き家管理サービス」のように少額のコストで済み、所有権を失う心配もありません。
メリット:維持費は管理費程度・所有権維持
デメリット:年々価値が減少する・トラブルの可能性
相続不動産を活用するメリット
不動産にかかるコストや税金の悩みから解放。活用することでメリットがあります。
固定資産税の節税や、所得税対策になる
土地や建物の不動産を所有している場合、更地で放置していたとしても固定資産税は毎年課税されます。しかし、固定資産税は、土地活用を始めることで大きく減らすことができます。 更地の場合、評価額がそのまま課税標準額となりますが、賃貸アパートのように、住宅用の建物を建築することで、固定資産税の評価額が1/6まで軽減されます。 ただ、駐車場経営やトランクルーム経営などの賃貸用の建物を建築せずに始める土地活用では、更地と同じ評価をされてしまうのでご注意ください。
個人事業主となるので、必要経費で所得税を圧縮したり、高収益で収入が安定します。
空地や空き家のリスクを回避
不家は人が住まないと、老朽化が進みカビが発生したり、害虫が侵入したり、悪臭が発生したり、想像以上に家を傷めてしまうことになります。また、倒壊の危険性や雑草が生い茂ることで、近隣住民へ被害をもたらす危険性や、不法投棄や犯罪を誘発することもあります。 空き家であれば、「特定空き家」に認定されてしまうと、固定資産税を最大6倍課されてしまう懸念も・・・そうなる前に、管理方法を決めたり、賃貸として活用したり、解体して土地として活用したりすることをおすすめします。
空き家は金食い虫、しかしうまく活用すれば逆に収益をうみます!
お住いの自治体の補助金制度などお調べします!
相続した空き家に関する補助金や減税制度を賢く利用しましょう。
2020年5月、国土交通省が「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 (以下、要配慮者専用改修事業)」の募集をはじめました。具体的には、使っていない空き家を高齢者や低所得者などの「要配慮者」に向けて、対象のリフォーム工事をおこなうなどすると、空き家の所有者に対して「1戸あたり最大100万円」が支給されます。
熊谷市や近隣の群馬県太田市では、空き家の除却を行う場合、工事に要する費用の一部を補助しています。 また深谷市では、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空家等を除却した土地について、 住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税等を減免して老朽化した空家等の除却の促進を図っています。 申請期間も決まっていますので、補助金の交付を希望される方は工事に着手する前に自治体の ホームページを一度にご確認ください。 制度を利用してご自分の財産を賢く守りましょう。
相続した不動産に新たな付加価値を提案
相続不動産の活用に強い
エーアンドエム不動産
取引件数250件の豊富な実績があります。
お客様の事例紹介
当社サービスをご利用のお客様の事例をご紹介いたします。
相続不動産を賃貸に出す流れ
相続したご実家を賃貸に出す場合の流れを例にご紹介いたします。
- 現地・市場調査
- お打合せ / 提案
- 管理委託契約
- 不動産活用スタート
対応エリア
空き家の管理サービスや、相続不動産の売却や賃貸などのご相談は無料です。
ご自宅・ご指定の場所まで訪問してお話をお伺いすることもできますので、ご相談ください。
土地・家屋は大切な資産です
不動産のお悩みをお客様に合った
方法でご提案いたします
活用より売却をお勧めする場合
損をしないために不動産を活用より売却した方がいいケースについて詳しく説明いたします。
お客様のご事情が以下の4つに当てはまる場合は、
売却も視野に入れて検討してみてください。
- 不動産は等分に分けることが難しいため、相続になった際相続人同士でもめ事を起こす要因になりえます。 自身に複数の相続人がいる場合は、土地を売却し現金化しておくことで相続の手間がかかりません。ただし、相続税対策のため土地活用をする方法が適している場合もあるので、事情をお伺いして、慎重に検討してまいります。
- 駐車場経営、賃貸経営など収入を得ることができますがその反面、維持管理・修繕費・税金などの支出もあります。 特にマンションなどの場合には管理費や修繕積立金が毎月発生します。入居者がいる間は収入が得られますが、空室になった場合にはランニングコストだけがかかってしまいます。 建物の経過年数とともに劣化や故障などメンテナンスにかかるコストが増えたり、手間がかかったりすることもありますので、そういった負担から解放されることが売却のメリットともいえます。
- 土地活用といっても、賃貸住宅や駐車場、太陽光発電など様々あり、その目的によって向き不向きは様々です。 賃貸住宅地であれば、山奥は不向きで、駅やバス停などが徒歩圏内だったり、住宅街であったりすることが望ましいです。 古家であれば、古すぎれば借り手が付きません。このように、収益の見込みが難しい不動産に関しては、売却をしてしまった方が固定資産税もかかりませんのでおすすめしています。
- 何らかの事情で、価値が昔より上がっている土地は迷わず「売却」をおすすめしています。こうした価値が急騰している土地は、値上がりも突発的な場合が多く、数年経つと価値がガクンと落ちることもあります。時期を逃さずに売却をするべきです。
A&M不動産は、不動産の管理や活用から、売買、その後のリフォームに至るまで総合的対応できます。
詳しくは関連ページをご覧ください。
空き家や相続不動産の豆知識
空き家の管理や不動産の売却をお考えの方にためになるリアルな情報をご提供しています。
よくある質問
相続した不動産を貸したいお客様からよくいただくご質問をご紹介いたします
- メリットは、
・資産を持ち続けられる。
・継続して家賃収入を得ることができる。
デメリットは、
・維持管理の手間とコストが発生する。
・空室が発生した場合、収入を得ることができない。
・家賃収入に対して、確定申告をする義務が発生する。
また、かかる支出として以下のものが予想されます。
・入居前の修繕・クリーニング費用(必要に応じて)
・故障トラブル対応、退去時修繕費
・仲介手数料
・管理費・修繕積立金(※マンションの場合)
・固定資産税・都市計画税 - はい。可能です。どのような工事を行えば空室解消に効果的なのかなどその物件ごとに合ったリフォームプランをご提案させて頂きます。
- 賃貸借契約時に借主様にご加入いただく保険(借家人賠償責任付保険)は、借主様が起こした失火や爆発の場合の補償であり、落雷・類焼・放火による損害等は補償されません。これらを補償するために、貸主様に、建物の火災保険にご加入いただくことをおすすめしています。
サービス一覧
当社は年々増える続ける空き家の問題や、相続不動産のご相談に対応しています。
空き家管理サービス
空き家は、周辺や地域へ悪影響を与えます。 雑草が伸びる、悪臭の発生、老朽化による家屋の倒壊など問題が沢山あります。 当社はお客様に代わり月に一度適切に点検、必要ならば対策いたします。
空き家の売却
空き家管理から開放されたい、固定資産税の支払いが大変、兄弟平等に分け合いたい…空き家の売却理由は様々です。費用面から売却の方法まで手厚くフォローいたします。
相続不動産の売却
相続不動産の売却の場合、お金に変えて分け合うためスムーズな解決が望まれます。個人間売買ではリフォーム等余分な費用も必要になることから当社に売却いただくこともおススメです。
相続不動産の活用(賃貸など)
いざ相続したはいいけれど、持っているだけで固定資産税がかかり頭を悩ませている所有様も多いのが現実。当社では様々な活用実績がございますので、ケースに合わせてご提案できます。