お仕事の都合で海外赴任が決まり、長期間自宅が空き家になる場合どうしたらよいのでしょうか。
1、期間が決まっており将来的には自宅へ戻る予定がある
・定期的な通風・換気・通水を行う。
人が住まなくなった建物は湿気など様々な影響をうけ急速に傷んでしまいます。そのため、建物内に湿気が溜まらないように風を通すことが管理上の必須事項となります。
将来、自宅へ戻ることを考えると定期的な換気や通水、外回りの手入れを行っておくことで一時帰国や海外赴任期間終了後、スムーズに自宅へ戻ることができます。
とはいうものの、その空き家管理はだれに頼めばよいのでしょうか。
選択肢としては、家族や親族、友人、隣人、空き家管理をおこなう会社などがあります。
空き家管理の内容は、先ほどあげた換気・通水以外にも、定期的な清掃や点検、郵便物の管理など、様々あります。
このため、友人や隣人に管理を依頼することは、相手にそれなりの負担をかけることにもなるうえに、トラブルに発展するケースもないとは言えません。
最近では、空き家管理を行う会社も増えてきていますので、管理内容や費用を比較し、ご自身の希望にあった会社を選択しましょう。
2、海外赴任終了後も自宅へ戻る予定がない
・賃貸物件として活用する
賃貸に出すことの最大のメリットは、「持ち家を手放さず、家賃収入が得られる」ことです。
しかし、賃貸契約を締結して借主から金銭を得るということは入居者から申し出があった場合や、入居者をつけるためなどの理由で、自宅であれば我慢してきた不具合も、修理することも考えなくてはなりません。
また、「やっぱり自宅を使いたい」、「来月売却をしたい」といった場合に入居者を「来月出て行ってください」と簡単に退去してもらうことはできません。
さらに、自宅に住宅ローンが残っている場合には、ローン契約を結んでいる金融機関が賃貸を許可しないこともあります。ただし、海外赴任の場合は届出を出せば認められることもあるので、何もしないで諦めるのではなく、あらかじめ相談することが重要です。
やはり、【賃貸を検討したい】と思ったら、まずはしっかりと周辺の家賃相場や借り手にとって魅力的物件などをリサーチしてみましょう。不動産会社へ相談してみるのも良いでしょう。
・売却をする
自宅に戻る予定もなく、建物の状態が良いうちに売却をしたい。と手放すことを検討される方もいらっしゃいますよね。
海外赴任の場合には、通常は異なる手続き方法になることもありますので、事前に手続きの流れを確認していとスムーズですね。
とくに、日本国内に住所がなく、かつ海外在住が1年以上となる場合、非居住者という扱いになりますので、手続きが少し複雑になります。
海外在住の非居住者が不動産売却を行う際に、用意しなければならない書類が2つあります。それが、「在留証明書」・「サイン証明書」です。
■在留証明書は、どの国に在住しているかを証明するための書類です。住民票や住所証明書の代わりに必要となるものです。もし、前住所を証明することができない場合には、在留証明書にくわえて「除住民票」や「戸籍の附票」などが必要となることがあります。これらは、日本国領事館および日本国大使館にて入手することができます。
■サイン証明書は、印鑑証明証の代わりとなるものであり、不動産登記手続きや相続手続きなどに必要となる書類です。この証明書は日本国領事館および日本国大使館にて入手することができます。
もし、契約時に立ち会えないのであれば代理人を立てる必要があり、「委任状」も必要となります。
無事に契約、引渡が完了して一安心…ではありません!
非居住者は、その所得のうち日本の国内で発生したもの(国内源泉所得)についてのみ日本の所得税が課税されることから、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。そのため、不動産を売却したときの所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。引用先:国税庁「海外勤務中に不動産を売却した場合」
確定申告書を提出するときまでにあらかじめ納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
海外にいても、国内の不動産を売却、活用する方法は様々あります。
ご自身の自宅に限らず海外に居住していて国内の不動産を【相続】した方にも該当します。
この記事を読むことで、海外に居住しながらも不動産を
【管理】【活用】する参考にしてみてください。